分収造林契約地に係る変更契約について

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 造林公社は公社造林の長伐期施業への移行を目指しており、「契約期間の延長」、「更新伐(立木分収)の導入」及び森林作業道等を開設するための「土地の形質変更」について、土地所有者の皆様へお願いしています。
 詳細につきましては、以下のとおりです。

契約期間の延長

 
 当初契約は、土地所有者の方と原則60年の期間で「分収造林契約」を締結しています。
 昨今の木材価格の低迷などにより、60年で伐採してもなかなか収益が見込めない状況です。このことから、契約期間を20年延長することにして、その間に利用間伐を実施しながら、より大きな木材を育てて収益の向上を図ります。

更新伐(立木分収)の導入について

 (契約期間の延長に同意をいただけた場合。)
 
 当初契約では、契約期間の満了時に皆伐(全木伐採)することになりますが、伐採後、山の保全等考えた場合、土地所有者の方には再度木を植えていただく「再造林」お願いすることとなり、その再造林の経費負担が発生します。
 経費負担の削減を目指して、造林公社では、現行の針葉樹林へ広葉樹の進入を促し、混交林として維持する「更新伐(立木伐採)」の導入を推進しています。
 「更新伐」は、造林公社の分収割合分を事前に伐採し、明るくなった林内に進入した広葉樹と共に、土地所有者の方の分収割合分を立木としてお返しするという取組みです。
 ぜひ、検討ください。
 なお、更新伐の規定には、「皆伐とする」か「更新伐とする」の選択があります。契約期間満了の10年前に造林公社が立木の評価を行い、その時点で土地所有者の方と協議をして、決めていただくこととしています

森林作業道等を開設するための「土地の形質変更」について

 
 造林公社では、主伐までの間に利用間伐を実施していますが、間伐材の搬出には「森林作業道」の開設が必要です。これまで、森林作業道を開設するたびにお願いすることとしていた「土地の形質変更」の同意を、分収造林契約に「森林整備に必要な土地の形質の変更の取り扱い」として追記させていただくことで、手続きが円滑に進むように取り組んでます。
 なお、森林作業道開設時には事前に説明のうえ、進めさせていただきます。おって、森林作業道開設経費は造林公社が全額負担しますので、土地所有者の経費負担はありません。

 

分収造林変更契約締結について

 
 以上の内容に同意される場合には次の同意書に必要事項をご記入のうえ、造林公社まで送付いただきますようよろしくお願いします。
 

 
 
同意書

・様 式 (WordPDF

・記載例 (WordPDF

又は、土地所有権移転届

・様 式 (WordPDF

・記載例 (WordPDF

分収造林変更契約書

・様 式 (WordPDF

・記載例 (WordPDF

 
 
変更契約時に必要な書類.pdf
 
 
※(参考)地上権変更登記に係る権利証又は登記識別情報が提供できない場合
 事前通知について.pdf