造林公社は、土地所有者の皆様と分収造林契約を締結し事業に取り組んでいます。その契約内容は造林公社が造林や保育等を行い、伐採時の収益を契約書に定めた割合で分け合う(分収する)というものです。
分収造林契約の期間は、原則60年から80年間という長期にわたることから、一代で森林づくりの全てを完成させることは難しく、その間、土地所有者の変更等が生じる場合があります。造林公社では、現在の土地所有者の方を把握し、必要に応じて造林地の間伐等の施業協議や変更契約の締結を行っています。
土地所有者の皆様には、 収益の分収など契約に関する連絡を円滑に行うため、住所や名義変更、相続等があった場合は、その旨の届出ていただきますようお願いします。
なお、不動産登記法の改正に伴い、2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されます。
1.住所の変更(分収造林契約書 第21条) | 公社にその旨を遅滞なくお知らせください。 |
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2.名義・契約者が亡くなられた等の身分の変動(分収造林契約書 第21条) | 公社にその旨を遅滞なくお知らせください。 |
3.造林地を第三者へ譲渡したい等の土地所有権の異動(分収造林契約書 第16条) | あらかじめ、必要な事項を記載した書面を提出して、公社の承認を受けることになっていますが、既に譲渡されている場合は、「分収造林契約書の承継」の意思を確認後、速やかに公社に連絡をお願いします。 <参考> |